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グレーゾーン金利の撤廃

最近の消費者金融業界のニュースで一番大きな問題は何といっても「グレーゾーン金利の撤廃」に関するニュースです。

そもそも、グレーゾーン金利とは何でしょうか?

「出資法」、「利息制限法」という2つの法律で別々に上限金利を定めているのですが、その間の金利の事を「グレーゾーン金利」と言います。

「出資法」での貸付上限金利は元本の金額に関係なく、年29.20%(一部の日掛け金融と呼ばれる業界は特別に例外あり)
この上限を超えた金利での貸出に対しては、罰則があります。

「利息制限法」での貸付上限金利は、
元本10万円未満は        年20%
元本10万円以上100万円未満は  年18%
元本100万円以上は        年15%

この上限を超えた金利での貸出をしても罰則はありません。
年29.20%以上の金利はどちらの法律でも違法なので「クロ」
(事件の犯人をクロとかシロとか呼ぶのと似ています)

逆に、15%未満の利率はどちらの法律でも合法なので「シロ」
つまり、
元本10万円未満の場合は          年20〜29.2%
元本10万円以上100万円未満の場合は 年18〜29.2%
元本100万円以上の場合は         年15〜29.2%
これがシロでもクロでもない「グレーゾーン金利」(灰色金利)と呼ばれるものです。

「グレーゾーン金利の撤廃」とは、出資法の上限金利を利息制限法の金利水準に引き下げ、最高でも年率20%までの間で融資を行うように規制するというものです。

これは、増え続ける多重債務者問題や最高裁判所で出た「利息制限法以上の利息を定めた契約は事実上無効」という趣旨の判決が出た為に法改正される事になったのです。
(現時点では利息制限法の上限金利は超えるが、出資法の上限金利は超えないグレーゾーンと言われる金利で貸付している消費者金融業者は大手を中心に徐々に少なくなってきています。)

「先々、利息が下がるならそれはいい事だ」と手放しで喜んでばかりもいられません。
消費者金融会社は利息収入が収益源ですので、その利息収入が減るという事は大打撃です。
消費者金融業界も廃業、倒産、統廃合も増えるでしょう。

各消費者金融会社も対抗策として、有人店舗の廃止、人件費削減の為にリストラ、合理化が進むでしょう。
また、貸付金利が下がるという事で、貸し倒れのリスクを抑える為に審査基準が厳しくなるのは間違いないところです。
一概に良い事ばかりでもないのです。

いずれにせよ、グレーゾーン金利の撤廃はもうすぐです。


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