返済が出来なくなったら、どうすればいいのでしょうか?
借入金の返済が出来なくなっても、夜逃げや死を選ぶ必要はありません。
まじめな人ほど、きちんと返済しなければいけないと思いつめ、死を選んでしまいがちですが、そんな必要はありません。
家族を巻き込んでの一家心中などは最悪の手段です。
どうしても借金の返済に困った時には、頼りになる親族に相談するか、知人に相談しましょう。
それでもどうにもならない場合には、それを救う為の法律が用意されています。
その方法をご紹介します。
借金の整理には、
@任意整理(示談)
A民事調停(特定調停)
B個人再生手続き
C自己破産
があります。
@任意整理(示談)
一般に任意整理とは利息制限法に基づいて債務額を引き直し(計算し直し)、債務者の収入の中から3年から5年程度で分割で返済出来そうであれば、任意整理を選択します。
一般的には、弁護士に依頼するのが普通です。
これは個人で消費者金融に交渉しても、消費者金融業者からはまともに相手にしてもらえないからです。
任意整理では返済案を作って債権者の同意を求めるのですが、すべての同意がとれる訳でもないですし、また、あまりにも債務が多く返済出来ないような場合などは最終的に自己破産という手段になる事もあります。
A民事調停(特定調停)
民事調停(特定調停)とは、裁判所が関わってくるのですが、貸主を相手に裁判をするものではなく裁判所を活用して、債権者と債務者とが話し合いをする行為です。
調停委員(貸主と借主のどちらの意見も聞いて調停案を出す人)の債務の整理案(調停案といい、長期の分割が普通)に借主と貸主の双方の同意があれば、調停が成立します。
この場合も、調停が不調(合意が成立しなければ)であれば、破産するしかない可能性が出てきます。
B個人再生手続き
任意整理や、調停の場合には、整理案や調停案に合意した債権者との間では効力が生じますが、強制力はありません。
これに対して、個人再生手続きとは、再生計画案が裁判所によって認可され、債務者がこれに従って弁済を完了すれば、残額の一部が免除される事になります。
任意整理、民事調停(特定調停)、個人再生手続きにしても、返済案に債権者が合意したとしても返済の義務は残ります。
これに対して破産は、免責の決定がされると一切の債務が無くなります。
破産については次回に詳しく説明致します。
破産について
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