破産とは、今後の収入を考えても借り入れ金額を長期分割にする程度では返済していけないという場合に裁判所に申し立てをして、債務をゼロにしてもらい、人生の再出発を図る為の法的手続きです。
一般的には自己破産の手続きは、免責の決定が得られればその後の収入では一切返済する必要が無い制度なので、破産を選ぶ人が増えています。
免責が認められないケース(免責不許可事由と言います)としては以下のような事があります。
@免責の申し立て前10年以内に免責を受けていた。
Aギャンブルや浪費によって債務を負った。
B債権者や裁判所に対して、破産者の財産を隠したり、偽りの申告をした。
などの場合は認められない事もあります。(または認められても取り消される事があります)
破産宣告から、免責確定までの間のデメリット
@資格の制限がある
弁護士、公認会計士、税理士、警備員、建設業者、質屋、司法書士などの一部の職業になれません。
A株式会社、有限会社の取締役や監査役にはなれません
B自由の制限
・居住の制限(破産者は裁判所の許可がなければ居住地を離れて転居、または長期の旅行はできません)
・通信の秘密の制限(破産者に宛てられた郵便物などは、すべて破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます)
破産手続きが終了すると、自由の制限はなくなり、免責が決定すると資格制限もなくなります。
つまり、免責確定後のデメリットは一定の期間、銀行からの借り入れ(ローン)や、クレジットカードの利用がしにくいという事と、今後10年間の免責決定が受けられないというデメリットだけです。
破産の代償として、財産(所有不動産など)は基本的には失います。
また、自己破産をすると官報に載る為に闇金融からのダイレクトメールが来る事があります。(これもデメリットといえるかもしれません。)
これは、一度自己破産して免責を受けると、その後の10年間は再び自己破産して、免責を受けれないからです。
安易に自己破産し、なぜそういう事になったのかを反省をせずに借り入れを再び繰り返してしまえば、闇金融の被害にあってしまうでしょう。
一般的な消費者金融では破産した人に貸す会社はほとんど無いのですが、闇金融は関係ないのです。
あと、会社にばれたら解雇されると思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産したとしても、それだけで解雇する事は出来ません。(しかし、何か他の理由をつけられて解雇される可能性は否定できません・・・)
自己破産の手続きは自分でも出来るのですが、何故わざわざ弁護士に依頼するのでしょう?
例えば、弁護士が依頼者から破産の申し立てを受任すると、依頼者が借り入れをしている貸金業者に対し受任通知をすぐに発送します。
この受任通知を受け取った後は、貸金業者は依頼者に対し直接取立てをする事が出来なくなります。
一般的に破産する前の債務者の状態と言うのは返済が滞っている事が多く、消費者金融等から督促の電話が多数かかっているはずなので、その取立てが止むという事も弁護士に依頼する事のメリットのひとつに数えられるでしょう。
また、たとえお金が無い為に破産するのでも弁護士への報酬は必要ですが、その弁護士報酬の為に、新たに消費者金融から借り入れをし、返すつもりがないのに意図的に借金をするような詐欺まがいの行動は破産・免責の決定が出ない場合があります。
繰り返しますが、返済が出来なくなって困っても夜逃げや自殺をする事はありません。
安易に破産や債務整理をすればいいとは言えませんが、最後の方法・手段として考えてください。
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