保証人と連帯保証人との違いはご存知でしょうか?
一般的に消費者金融から融資を受ける場合に連帯保証人は求められませんが、高額融資を希望した場合に連帯保証人を求められた場合や、事業者向け融資のビジネスローンの連帯保証人を頼まれた場合などの為に知識として知っておきましょう。
保証人ですが、催告の抗弁権と検索の抗弁権という権利があり、連帯保証人にはそのどちらの権利も無いという事が大きな違いです。
催告の抗弁権とは、保証人が債権者から債務の請求を受けた時に、「先にお金を借りた本人に請求してから来てくれ!」と言えます。
検索の抗弁権とは、保証人が債権者から請求を受けた時に、「お金を借りた本人には財産があるのでその財産に対して執行してくれ!」と言える権利です。
連帯保証人には以上のような事を言う権利はありません。
お金を借りた本人に先に請求されたかどうかや、借り入れた本人の財産に執行されたか(したか)どうかに関わらず、連帯保証人は責任を負い、債務を支払わなければならないのです。
保証人と連帯保証人では責任の大きさが全く違い、お金を貸し付けた金融業者は債務者本人からでも連帯保証人からでも、回収しやすいと判断した方から回収する事が出来るのです。
借りたお金を誰が使ったかどうか等は全く関係なく、債権者にとってはとても便利で有利な契約です。
また他の違いとしては、連帯保証人には「分別の利益がない」事が挙げられます。
分別の利益とは保証人が何人かいる場合、保証した金額を保証人の頭数で割った金額だけの保証責任を負うというものです。
例えば単純な保証人は、債務者が300万円の借り入れを保証人を3人つけて融資を受けた場合には、各100万円づつしか責任を負わなくていいという事です。
連帯保証人はその「分別の利益」が無いので、300万円全ての債務の責任を負うという事です。
消費者金融を含むあらゆる契約書ではただの保証人というのは非常に稀で、ほとんど連帯保証人になっているはずです。
※※現在、連帯保証人を必要とするローン会社は減ってきています。また、当サイトでは原則保証人の必要のない会社・商品をご案内しています。
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