家族に借金があった場合、支払い義務はあるのでしょうか?
子供の借金
例えば、子供が消費者金融に借り入れをし、その返済が滞った場合には親は支払いの義務があるのでしょうか?
答えは・・・連帯保証人にでもなっていない限り、例え血の繋がった親族でも支払いの義務はありません。
消費者金融は、情や責任感に訴えて請求する可能性もありますが、法律上は支払い義務はありません。
ただし、子供の個人信用情報に事故歴が残ってしまった場合は、本人は一定の期間クレジットカードの発行が出来なかったり、本人が住宅ローンに申し込んでも銀行からの融資を受けれなくなる可能性はあります。
親の借金
親の借金についても、上記で言ったように支払いの義務はありません。
(親が生きている場合)
では、親が借金を残して死んでしまった場合はどうなるのでしょうか?
テレビのドラマなどで親の借金を背負って苦労している主人公が出てきますが、本当の所はどうなのでしょうか?
死んでしまった人の財産を受け取る事を「相続」と言いますが、相続はプラスの財産もマイナスの財産もあるのです。
「相続」というものは借金のようなマイナスの財産も相続されるのです。
但し、借金などのマイナスの財産が大きい時は、家庭裁判所に相続放棄や限定承認を申し立てる事が出来るのです。
相続放棄とは、全面的に財産の相続を放棄する事です。
(プラス財産を借金の返済にまわしても、まだ借金が残るような場合には相続放棄をします)
限定承認とは、相続で得た財産の限度で借金を支払い、もし遺産が残ったら相続するというもの。(但し相続人全員の意思の一致が必要です)
注意点は、どちらの場合でも相続を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない点です。(死んでから三ヶ月以内ではありません)
相続放棄や限定承認をせずにいると、自動的に相続した事になります。
最初に出てきた、ドラマで親の借金を背負ってしまった人は、この制度を知らずに自動的にマイナスの財産を相続したか、債権者の人に迷惑は掛けられないのでそのまま借金を相続して借金を背負ったという事になります。
相続については今回説明したような親が死んだ場合に限らず、兄弟、子供、配偶者等が死亡した場合にも同じ事が言えます。
死亡した人に借金があった場合、相続人がその財産を相続すればプラスの財産もマイナスの財産も相続されるのです。
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